団体規約・役員名簿


福島県障がい者陸上競技協会規約

第1章 名 称
第1条(名称)
本協会は、福島県障がい者陸上競技協会(以下、当協会)と称する。
英名を、Fukushima Association of Athletcs for Disabled(略称FAAD)と称する。

第2章 事務局
第2条(場所)
当協会の事務局を福島県会津若松市飯盛3-10-1に置く。
     
第3章 目 的
第3条(目的)
当協会は、福島県における障がい者の陸上競技の中核組織として、陸上競技の普及・振興・強化を図り、障がい者の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

第4章 事 業
第4条(事業)
前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
 1:福島県障がい者陸上競技大会、その他競技会を開催
 2:障がい者の陸上競技の普及・指導および調査研究
 3:財団法人福島県障がい者スポーツ協会連携・協力
 4:障がい者の陸上競技技術の向上および指導者養成
 5:その他目的を達成するために必要な事業

第5章 組織
第5条(組織)
当協会、規約第3条に賛同する個人と団体登録者をもって構成する。

第6章
第6条(務)
1:加盟団体および個人は、当協会の規約に従わねばならない。
2:加盟団体および個人の登録は、1年とし、毎年4月末日までに登録更新手続きを完了
し、なおかつ登録費用を当協会へ納めねばならない。
     (なお、日本身体・知的障害者陸上競技連盟等の日本連盟等の加入費用は登録者が各自負担。)

第7章 役 員
第7条(役員
当協会は次の役員を置く。
            (1)会長          1名
            (2)副会長       2名(身体・知的担当 各1名)
            (3)事務局長    1名
            (4)会計          1名

第8条(役員の選任)
1:会長ならびに役員は総会にて選出する。
2:会計は、事務局長が兼務する事が出来る。

第9条(役員の任期)
1:役員の任期は、2年とし再任は妨げない。
2:補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、任期終了後も後任者が就任
するまでは、その職務を行う。

10条(監査役)
1:当協会は監査役を1名置く。会計監査は会員の推薦により会長が委嘱する。
      2:監査役は当協会の事業ならびに会計を監査し、総会に報告する。

11条(顧問)
1:顧問を置くことができる。
2:顧問は運営委員会の推薦より会長が委嘱する。


第8章 会 議

12条(総会)
1:当協会は最高決議機関として総会を置く。
2:総会は次の事項を議決する。
(1)事業計画および予算に関する事項
(2)事業報告および決算に関する事項
(3)役員の選出
(4)規約の改正
(5)その他必要な事項
3:総会は会員で構成し、会長が召集する。
(1)総会は年1回定例で開催する。
2)前項にかかわらず、会長が必要と認めたとき、または会員の 3分1以上の要求
があったとき開催する。
(3)総会の議長は会員から選出する。
4:総会は会員の半数以上の出席により成立する。委任状は出席として取り扱う。
5:総会の議決は多数決によるものとし、賛否同数の時は議長が決定する。

13条(運営委員会)
本県協会は執行機関として運営委員会を置き、構成員は下記のとおりとする。
            (1)会長          1名
            (2)副会長        2名
            (3)事務局長      1名
            (4)会計          1名
            (5)運営委員       若干名

      1:その他必要な委員は会長が任命する。
      2:委員の任期は2年とする。
      3:運営委員会は次の業務を執行する。
            (1)事業計画の立案および予算の執行。
            (2)事業の執行に必要な委員会の設置、運営。
            (3)その他、必要な業務の執行。
      4:運営委員会の議長は事務局長が行う。


章 会
14条(経理
当協会の経費は、下記のものによって支弁する。
1:登録団体、個人登録者の登録費
2:補助金及び寄付金
3:その他の収入

15条(会計年度)
当協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
本規約は、平成22年6月  日より行する。



会費 規定

会費
会費は個人会費と加盟団体会費の2種類とする。
個人会員は競技者とスタッフ(健常者)とする。
会費は年間、競技者:2,000円
                 スタッフ(健常者): 1,000円
加盟団体は3名以上とする。その内決定権のある者は1名までとする。それ以上の会員において,決定権はないが、当協会行事等には会員扱いとする。
          加盟団体会費:5,000円

旅費規程
(定 義)
本規約の「旅費」とは、本会の事業遂行及びそれに付随する諸会議等について発生する旅費のうち事務局が承認したものとする。

(金 額)
当協会の旅費は次のように定める。
日当:2,000円(弁当支給)
交通費:1km20円として計算する。
高速代:実費精算
J R普通料金、特急料金の範囲で実費
飛行機・バス:実費
宿泊費:7,000円を限度として実費
旅費が発生した時は事前・事後に直ちに会計に対して旅費清算をすること。

(旅費の精算)
旅費が発生した場合は、直ちに所定の旅費精算書を事務局へ提出の上精算を行うこと。その際は領収書またはその写しを提出すること。


諸謝金規約

(目 的)
当協会が行う事業について発生する諸謝金についての基準を定め、本会の円滑な運営と適正な会計支出を図ることを目的とする。

(定 義)
本規約の「諸謝金」とは、当協会の事業において会員以外の者を講師または協力者等として要請した際に発生する諸謝金のことをいう。

(金 額)
諸謝金の金額は次の通りとする。

研修会講師
1人あたりの上限 50,000円以内
医師・看護婦
〃     20,000円以内
協力者等
   〃      5,000円以内



役 員


会 長  宍戸 英樹

副会長 菅野 亨、小澤 栄子


事務局長 斎藤 俊蔵

会 計  日下 奈月

会計監査 若松 伸司
実行委員 久保木 洋輔
       要田 忠継
       山内 淳
       丹野 勝彦
       高橋 健二
       麻山 春香
       佐藤 祐華